■国民健康保険で受けられるもの
医療機関等で治療を受けたとき、国民健康保険被保険者証を提示することで、本人負担は以下のとおりとなります。 ・義務教育就学前 2割 ・義務教育就学後から70歳未満 3割 ・70歳以上 2割(平成25年3月までは2割負担の方は1割に据え置かれます。) 3割(現役並み所得者) ※70歳〜74歳の方は、被保険者証とあわせて国民健康保険高齢受給者証が必要です。
ただし、治療としてはり・マッサージなどを受けたときや、コルセットなど補装具を作ったときは、いったん全額支払い、申請によりあとから費用の一部が療養費として世帯主に支給されます。
入院されるとき、申請により「限度額適用認定証」を交付しますので、これを医療機関に提示することにより、自己負担額までの支払で済むようになります。 入院中の食事については、1食につき260円の負担をしていただきますが、住民税非課税世帯の方については、申請により減額されます。 また、支払った医療費が、世帯合算等により一定額を超えた場合は、申請によりその超えた部分が高額療養費として世帯主に支給されます。 さらに、白山市国民健康保険に加入している方が、出産されたときは出産育児一時金が、死亡したときには葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。 なお、人工腎臓を実施している慢性腎不全や血友病や後天性免疫不全症候群の方は、医療費の限度額を月額1万円(※注)とする特定疾病療養受療証を交付しますので、速やかに市役所本庁又は支所の窓口へ届け出ください。 (※注) 70歳未満の人工腎臓を実施している慢性腎不全の方で、上位所得者(国保の課税所得が所得600万円を超える世帯)は、医療費の限度額は月額2万円。 ■ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品とは、新薬と同じ成分・同じ効き目でも、新薬よりも開発費等が少ない分、低価格で手に入れることができる薬剤のことです。 この薬を使うことで、被保険者が医療機関や薬局に支払う一部負担金の軽減を図ることができます。まずは、かかりつけの医師、薬剤師に相談しましょう。 また、口頭で医師等に相談することが困難な方については、「ジェネリック医薬品希望カード」を医師等に、提示することによりジェネリック医薬品への切り替えを希望する意向を伝えることができます。 「ジェネリック医薬品希望カード」は、保険年金課窓口に用意してありますので、ご希望の方はご自由にお持ち帰りください。(このページから様式のダウンロードもできます。)
※ジェネリック医薬品への切り替えが適切でない場合や、病気に対応したジェネリック医薬品がない場合もあります。
≪ 「ジェネリック医薬品希望カード」のダウンロード ≫  ■出産育児一時金及び葬祭費の支給
<出産育児一時金> 白山市国民健康保険に加入の方で、産科医療補償制度に登録されている病院などで出産された場合、出産育児一時金が42万円支給されます。 ただし、産科医療補償制度に登録されていない病院などで出産された場合は39万円となります。 原則として、被保険者と病院などが交わす契約書により、国民健康保険から出産育児一時金が病院などに直接支払われますので、被保険者による申請の必要はありません。 なお、出産の費用が上記の金額より小額であった場合などは差額の申請が必要となりますのでご注意ください。 ※社会保険等から支給を受けられる場合は、国民健康保険から支給されません。 <申請書のダウンロードはこちらから>
<葬祭費> 白山市国民健康保険に加入していた方が、お亡くなりになったとき葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費5万円を申請により支給します。 <申請書のダウンロードはこちらから>
□申請に必要なもの - 国民健康保険被保険者証
- 葬祭を行った方の印鑑
- 葬祭を行った方の金融機関の口座番号がわかるもの
受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。 ■限度額適用認定証の申請
70歳未満の人で入院が決まったとき、あるいは入院するときに、あらかじめ申請し交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額(詳しくは下記の「■高額療養費の申請」を参照してください)までの支払で済むようになります。 認定証の有効期限は毎年7月31日です。引き続き必要な方は必ず8月中に更新の届け出をしてください。 その際、古くなった認定証はお返しいただきます。 <申請書のダウンロードはこちらから>
□申請に必要なもの
■入院時の食事標準負担額の減額
白山市国民健康保険に加入している方が、病院などに入院されたときは、1食につき260円の食事負担をしています。なお、住民税非課税世帯等の方は、上記の■「限度額適用認定証の申請」により、食事標準負担額の減額も受けられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、その負担額が下の表のとおり減額されます。 | 適用区分の欄に記載されている文字がC又はII | 過去1年間の入院が90日以内 | 1食210円 | | 過去1年間の入院が91日以上※ | 1食160円 | | 適用区分の欄に記載されている文字がI | 1食100円 |
※C又はIIの方で90日を越える入院があった場合には、入院したことが分かる領収書等を受付の際に提示してください。
■高額療養費の申請 白山市国民健康保険に加入している方が、医療費の自己負担額が、1か月ごと、医療機関ごとに下記の表の自己負担限度額を超えたとき、申請により、その超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。ただし、差額ベッド料などの保険診療外の費用や食事負担金は対象になりませんのでご注意ください。<申請書はこちらからダウンロードできます。> 【70歳未満の方の自己負担限度額】 (※医療費は一部負担額ではなく、10割の額)
| 区 分 | 自己負担限度額 | 限度額適用認定証の適用区分の表示 | 上位所得者 (国保の課税所得が600万円を超える世帯) | 150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1% <83,400円> | A | | 一般 | 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% <44,400円> | B | 低所得者 (住民税非課税) | 35,400円 <24,600円> | C |
◆自己負担額の計算のしかた◆ 1.月の1日から月末まで。(暦月ごとの計算) 2.受診者ごと・医療機関ごとに計算 3.同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別計算
【70歳以上の方の自己負担限度額】
| 区 分 | 外来 (個人ごと) | 自己負担限度額 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の 適用区分の表示 | 現役並み所得者 (住民税の課税所得145万円以上) 3割負担 | 44,400円 | 80,100円+(かかった医療費− 267,000円)×1% <44,400円> | 交付されません | 一般 1割負担(平成24年4月以降は2割) | 12,000円 (平成24年4月からは 24,600円) | 44,400円 (平成24年4月からは62,100円<44,400円>) | 交付されません | 低所得者 II (※1) 1割負担(平成24年4月以降は2割) | 8,000円 | 24,600円 | II | 低所得者 I (※2) 1割負担(平成24年4月以降は2割) | 15,000円 | I | ※1 低所得者 II 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者(平成20年7月末日までは後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含む)が住民税非課税である人に当たります。 また、平成20年7月までは、老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴い、低所得世帯の世帯員の一部が課税者になったが、課税者の合計所得金額が125万円以下で昭和15年1月2日以前生まれの人のみの場合、同一世帯の70歳以上75歳未満の非課税者は「低所得者II」を適用します。 ※2 低所得者 I 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者(平成20年7月末日までは後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含む)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)差し引いたときに0円となる70歳以上75歳未満の人にあたります。
○平成21年1月から、被保険者が75歳に到達した場合(1日誕生日の方は対象外)、その月の高額療養費の限度額は、その被保険者のみ上記金額の2分の1になります。 ○平成21年1月から、被用者保険の被保険者が75歳に到達し、その被扶養者だった方が国民健康保険に加入した場合、加入した月(加入日が1日の方は対象外)の高額療養費の限度額については、その被扶養者だった方のみ上記金額の2分の1になります。(国保組合についても同様です) ○ < >内の金額は、過去12か月にひとつの世帯で高額療養費の支給を4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。ただし70歳以上の外来の限度額による支給はこの回数に含みません。 ○70歳未満の方の場合は、ひとつの世帯内で被保険者毎に同じ月内に同じ医療機関(入院・外来・歯科は分ける)で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。 ○人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は2万円です。 □申請に必要なもの - 国民健康保険被保険者証
- 領収書
- 印鑑
- 世帯主名義の金融機関の口座番号が分かるもの
受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。
■人間ドックの助成制度 白山市国民健康保険に加入している40歳以上の方が、公立松任石川中央病院、公立つるぎ病院、芳珠記念病院において実施している人間ドックを受診される場合に、その費用の一部を助成いたします。 事前に上記の医療機関で助成対象コースや受診日の予約をされてから、特定健診受診券と国民健康保険証をお持ちになり、受診してください。特定健診と人間ドックはどちらか一方の受診になります。 ■交通事故などで国民健康保険証を使うとき
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの治療費は、原則として、加害者が過失割合分を負担するべきものです。 ただし、この治療を保険証を使って受けるときは、国民健康保険で医療費を一時的に立て替え、あとで、加害者に請求することになりますので、必ず届け出が必要となります。 届け出る前に、保険証を使ったり、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると、国民健康保険が使えなくなることがありますのでご注意ください。
□届け出に必要なもの 受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。 |
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