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水道料金について

部署名: 企業総務課電話番号: 076-274-9533FAX番号: 076-274-2040E-mail: kigyou-s@city.hakusan.lg.jp
 

【上水道事業の経営】

上水道事業は、地方公共団体が経営する地方公営企業として設置され、法律によって「事業に必要な経費は、その経営に伴う収入をもって充てること」と定められており、原則として税金は使われておらず、一般会計とは切り離し、独立採算制で運営されています。

【上水道料金の決定原則】

水道は皆様の日常生活に欠かせないものであるため、その上水道料金は「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、上水道事業の健全な運営を確保できるもので」なければならないことが、法律に定められています。
上水道料金は、このような原則に基づき、議会で慎重に審議、議決を経て条例で定められています。

【上水道料金の仕組み】

水道料金は、水道の供給に対する対価であり、基本料金、超過料金及びメーター使用料金から成っています。
基本料金は、水をご使用にならなくてもお支払いいただく料金で、水道事業の施設を保持していくための固定的に必要な経費で、超過料金は、基本水量を超えて使用する水量に応じてお支払いいただくものです。またメーター使用料金は、各水道使用者の料金算定のために設置してあります水道メーターの使用料です。
なおご請求の際は、水道料金と下水道使用料を合わせて請求させていただいております。



料金の計算はこちら
(一般家庭及び営業用・特定事業者用のみ)
平成23年8月使用分まで
料金の計算はこちら
(一般家庭及び営業用・特定事業者用のみ)
平成23年9月使用分以降



【重要なお知らせ】
水道料金・下水道使用料を改定します。(平成23年9月使用分より)

   《詳細についてはこちらです。》



1.上水道料金表 (松任・美川・鶴来地域)

 ※平成23年10月請求分(9月使用分)より改定
(1)給水使用料金
用  途
基本料金(1月につき)
超過料金(1m3につき)
水 量
改定前
 改定後
水 量
料 金
一般家庭用
及び営業用
10m3まで
900円
860円
10m3を超え30m3まで 100円
30m3を超え50m3まで
120円
50m3を超え100m3まで
140円
100m3を超える分
160円
浴場営業用
100m3まで
3,500円
100m3を超える分
50円
特定事業所用
100m3まで
10,000円
100m3を超え300m3まで
120円
300m3を超え500m3まで
140円
500m3を超える分
160円
臨 時 用
10m3まで
2,000円
10m3を超え20m3まで
250円
20m3を超える分
300円



(2)メーター使用料金


口径の種類
13mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
75mm
100mm
使用料
70円
170円
190円
310円
370円
950円
3,300円
4,000円

(注)上水道料金は、(1)給水使用料金と(2)メーター使用料金の合計となります。


2.簡易水道等料金表 (河内・吉野谷・鳥越・尾口・白峰地域)

(1)給水使用料金(2)メーター使用料金
用  途
基本料金(1月につき)
超過料金(1m3につき)
水 量
料 金
水 量
料 金
一般家庭用
及び営業用
10m3まで
450円10m3を超え30m3まで 50円
30m3を超える分
60円
浴場営業用
100m3まで
3,500円
100m3を超える分
50円
特定事業所用
100m3まで
4,500円
100m3を超え500m3まで
50円
500m3を超える分
60円
臨 時 用
10m3まで
2,000円10m3を超え20m3まで
250円
20m3を超える分
300円
口径の種類
使用料
13mm
70円
20mm
170円
25mm
190円
30mm
310円
40mm
370円
50mm
950円
75mm
3,300円
100mm
4,000円

(注)簡易水道等料金は、(1)給水使用料金と(2)メーター使用料金の合計となります。

下水道使用料について


下水道使用料表

平成23年10月請求分(9月使用分)より改定

用 途
基本料金(1月につき)
超過料金(1m3につき)
水 量
料 金
水 量
改定前
改定後
一般汚水
10m3まで
1,150円    10m3を超え30m3まで
120円
130円
30m3を超え50m3まで
140円
150円
50m3を超え100m3まで
150円
160円
100m3を超える分
160円
170円
公衆浴場汚水
1m3につき
30円
  • 下水道使用料は、基本料金と超過料金の合計額です。 
  • 下水道の使用水量については、水道の使用水量を汚水排水量とみなしています。 
  • 水道とそれ以外の水(井戸水等)を同時に使用している場合は 、両方の水量を合算したものが汚水排水量となります。また、井戸等を使用していて使用水量を計量するメーターを設置できない場合は、1月につき世帯人数に8立方メートルを乗じて得た量を使用水量に加算して使用料を算定します。 
  • 転出や転居をされるとき、使用者に変更があったときは必ずご連絡願います。 
  • メーターボックスの上に検針の障害になるものは置かないで下さい。

▼ お問い合わせは・・・

松任給水区域
(本庁管内)の方
上下水道部企業総務課076-274-9533
美川給水区域
(美川支所管内)の方
美川支所建設課076-278-8134
鶴来給水区域
(鶴来支所管内)の方
鶴来支所上下水道課076-272-0900
河内給水区域
(河内支所管内)の方
河内支所産業建設課076-272-1100(代)
吉野谷給水区域
(吉野谷支所管内)の方
吉野谷支所産業建設課076-255-5011(代)
鳥越給水区域
(鳥越支所管内)の方
鳥越支所産業建設課076-254-2011(代)
尾口給水区域
(尾口支所管内)の方
尾口支所産業建設課076-256-7011(代)
白峰給水区域
(白峰支所管内)の方
白峰支所産業建設課076-259-2011(代)
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